建築物の耐震性能を評価し、耐震改修が必要かどうか判断するのが耐震診断です。耐震基準が大きく変わった昭和56年(1981年)5月以前に建てられた建築物は、耐震診断が必要です。
耐震診断の方法は、耐震改修促進法に基づく告示(平成18年国土交通省告示第184号)によって定められた構造ごとの耐震診断基準が使われています。
- 耐震診断レベルを設定するために必要な情報を集めます。設計図書や計算書、増改築の履歴がわかる資料を準備することが必要です。
- 現地で構造躯体や非構造部材・設備機器等の現況を調査します。コンクリートや鉄筋を採取するコア抜き調査などを行います。
- 「予備調査」や「本調査」の情報をもとに、建築物の耐震性能を評価します。
建築物の規模や形状により異なります。構造図等のない場合は、図面の復元に時間がかかります。
出典:一般社団法人建築性能基準推進協会パンフレットより引用